生活福祉資金の貸付制度
他の貸付制度が利用できない世帯で、本資金を利用することで経済的自立と生活に安定を図ることができる世帯に対して、市町村社会福祉協議会が窓口となり、福島県社会福祉協議会で運営しています。
1.対象世帯:福島県内に住所登録し居住する下記の世帯。
①低所得世帯 ②障がい者世帯 ③高齢者世帯
2.資金種類・貸付金額(上限)
- ① 総合支援資金(低所得世帯):月額20万円(原則3か月以内)ほか
- ② 福祉資金 福祉費(低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯):50万円~500万円
- ③ 福祉資金 緊急小口資金(低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯):10万円
- ④ 教育支援資金(低所得世帯):月額3万5千円~6万5千円
- ⑤ 不動産担保型生活資金(高齢者世帯):月額30万円
- ⑥ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金(生活保護を受給中の高齢者のみの世帯、要保護の高齢者世帯):月額は県福祉事務所が設定します。
3.連帯保証人
- ① 原則として、県内に居住する連帯保証人1名が必要。
- ② ただし、連帯保証人を立てられない場合でも利用できますが、有利子での貸付となります。
※「2-③福祉資金 緊急小口資金」及び「2-⑥要保護世帯向け不動産担保型生活資金」は、連帯保証人を必要としません。
4.貸付利子
- ① 連帯保証人を付けた場合は、「無利子」
- ② 連帯保証人を付けられない場合は、「年1.5%」
※「2-③福祉資金 緊急小口資金」及び「2-④教育支援資金」については、連帯保証人の有無に関わらず無利子です。